著作権使用料 源泉徴収 非居住者

そうすると海外で翻訳の仕事をしてもらった場合に源泉徴収が有無の論点として考えられるのは. 非居住者又は外国法人に対して報酬を支払う場合に、源泉所得税の源泉徴収が必要となる場合があります。海外への支払に源泉徴収が必要な点については、馴染みが薄くうっかり見落としてしまう論点ですので、ポイントを確認していきます。
国内において業務を行う者から非居住者または外国法人が受ける特許権等の工業所有権や著作権の使用料、またはその譲渡による対価が該当します。 機械装置等一定の用具の使用料も含まれるとされています。 源泉徴収の税率は20.42%です。 (1)使用料等 国内において業務を行う者が、工業所有権、著作権等の使用料又は取得の対価を外国法人や非居住者に対して支払う際には、その国内業務に係るものは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
したがって、国内で使用される工業所有権等に係るものに限り国内源泉所得とされること(使用地主義)となります(門野久雄著『非居住者・外国法人 源泉徴収の実務Q&A』第3章問53参照)。 2 租税条約と所得源泉地に関する規定 外国企業の著作権使用料等に対する所得税の源泉徴収の方法は、著作権使用 料等の支払者が国内源泉所得額の税額を源泉徴収することによって行われる (所得税法212 条1 項・213 条1 項1 号)。支払者は、源泉徴収した日の翌月10 源泉徴収の義務のある個人や法人が日本に居住している個人に対して、原稿料やデザイン料などの報酬を支払った場合には、報酬の10.21%相当の所得税の源泉徴収が必要です。 それでは、外国に住んでいる作家やデザイナーに原稿料などの報酬を支払った場合は、どうすればよいのでしょうか。 出演料対価125,000千円×20%=25,000千円の所得税、 天引き後は125,000千円-25,000千円で100,000千円 著作権使用対価25,000千円にも同じことがいえる。 これが「プロデューサーabc社」に支払う税金適用後の金額となると、結局、対価は27,777,777円になってしまいます。 非居住者等(海外の会社や個人など)に対して、以下に掲げるような特許権や著作権の使用料といった支払いをする場合には、その権利をその支払者が日本国内の業務に使用するものについて、20.42%の源泉徴収が必要とされています。 それぞれの国の原作者に著作権の使用料を支払うこととなりますが、この対価に対する源泉所得税の取扱いはどのようになりますか。 【答14】国内法においては、国内において翻訳出版する著作権の使用料は国内源泉所得に該当し、20.42%の税率により源泉徴収することとなります。 非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その5),もしも税理士が日常系税務にリーガルマインドを活用したら、といういわゆる「もしもシリーズ」の系譜に連なるブログです。税記事はあくまで一般論レベルなので、個別にご相談ください。 非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その6),もしも税理士が日常系税務にリーガルマインドを活用したら、といういわゆる「もしもシリーズ」の系譜に連なるブログです。税記事はあくまで一般論レベルなので、個別にご相談ください。 非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2),もしも税理士が日常系税務にリーガルマインドを活用したら、といういわゆる「もしもシリーズ」の系譜に連なるブログです。税記事はあくまで一般論レベルなので、個別にご相談ください。 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|タックスアンサー 【追記と訂正】 ライターやデザイナーへの報酬については、「著作権使用料」として国内源泉所得となり源泉徴収が必要とされる可能性が高いとい … 7の使用料に該当するか否か、 ということになります。 使用料とは? 非居住者の支払で源泉徴収の対象となる使用料 …

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